会社から異動の通知をもらい、引っ越し準備で忙しい人もいるでしょう。私もドラッグストアで働いていた時代、季節問わず毎年転勤をしていたので慌ただしさは分かります。
ただ、引っ越すときに忘れてはならないのが、役所での「住所変更」です。市区町村外での引越だけではなく「市区町村内」での引越しの場合も原則、引越完了後14日以内に住所変更を行わなければなりません。
しかし住所変更をする人のなかには、必要なものを確認せずミスを起こす人もいます。そこで今回は、住所変更のときに必要なものや区役所へ行く前に気を付けることを中心に紹介します。
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住所変更で必要なものとは?
引越しを行ったら、転居先の役所へ行き住所変更をしてもらわなければなりません。主に下記3点が必要です。
・身分証明書
・転出証明書
これらを転居先の区役所へ持っていき、転入届(市区町村内で引っ越す場合は転出届)を記入後受付へ提出すれば、住所変更手続きは完了です。
ただ、引越が初めての方や引越回数が少ない方は「転出証明書」とはどこでもらえるか分からない方もいると思います。
そこで、次の章では転出証明書について見ていきましょう。
そもそも転出証明書とは?
転出証明書とは、引越をする人が必ず受け取る必要がある書類で、引越予定日まで2週間を切った段階で転出証明書を発行する役所が多いです。
転出証明書の手続き方法は簡単です。「身分証明書」、「印鑑」、「発行手数料」(役所によって手数料は違います)を引越し元の役所へ持っていき、役所館内に置いてある「転出届」に必要事項を記入します。その後、受付へ転居届を提出すると転出証明書を発行してもらえます。
なかには、忙しいから別の人に手続きをしてほしいと考えている人もいると思います。その場合は「代理人制度」を使いましょう。この場合は、委任状と代理人名義の身分証明書、印鑑を持っていけば、代理人が転出証明書を受け取ることも可能です。
引っ越してから転出証明書の発行を忘れたことに気付いた人は「郵送」での発行手続きもおすすめ。
郵送の場合は、引越し元の役所ホームページを開き「転出届」をプリントアウトし、必要事項を記入します。
その後、「身分証明書のコピー(写真入りの場合は1点、写真無しの場合は2点)」、「返信用封筒(切手を貼り付けたもの)」と一緒に転出届を送るだけです。
おおよそ、1週間程度で転出証明書が届きます。
ただ、マイナンバーカードか住基カードがあれば転出証明書は不要
現在では、マイナンバーカードと住基カードを持っていれば転出証明書の発行が不要な場合もあります。転出証明書の発行手数料が不要になるので、お財布にも優しいです!
ただこのケースも、引越し元の役所でカードのデータを書き換えてもらう手続きが必要になるので注意しましょう。
住所変更をしないと罰則もあるから要注意!
住所変更の手続きが面倒だから、放置しよ~と思った方もいるかもしれません。
しかし、残念ながら引越完了日から2週間以内に転入届(転居届)を提出しなければなりません…
場合によっては「5万円」の過料が発生します。
罰金を払わないためにも、住所変更の手続きは早めに完了させましょう。
住所変更の準備が整ったら、区役所で転入手続きをするのは良いけど…
必要なものがそろったら、区役所へ行きいよいよ住所変更です!
「転入届を出して住民票の変更が終わったから完了~」
ではありません。
それ以外にも、区役所で住所変更しなければならない書類があります。主に、下記書類の住所変更が必要です。
・マイナンバーカード
・住基カード
・印鑑証明 etc
これらの書類についても、区役所で住所変更を行いましょう。
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まとめ
転居先で住所変更をする際、必要なものを準備していなければ役所での手続きも行ってもらえません。それが原因で、無駄足になってしまうことも。時間を効率的に使うためにも、持ち物には十分注意して住所変更を行いましょうね!
私も、引っ越す機会があれば持ち物には気を付けます!
※本記事に掲載されている内容などは、地域によって違う場合もあるのでご注意ください。
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