引っ越しをすると住所が変わるので、住所変更のお知らせを各所にしないと郵便物が前の住所に届いてしまいます。今やネット社会のため沢山のサイトに住所を登録している人が多く、短い期間で多くの登録を変更するのは大変な労力を必要とします。荷物は受取人が居ないと発送人に返却されてしまいます。返却されればまだ良い方で、郵便物がそのまま配達され行方不明になるといった事態も考えられます。個人情報をしっかり守るため、またあなた荷物を確実にあなたの所に届けられる様に転送サービスを上手く活用しましょう。
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郵便局の転送サービスとは?
引っ越し後荷物の誤配送を防ぐため、郵便局には「転居・転送サービス」という旧住所に届いた郵便物を新住所に転送してくれるサービスを実施しています。郵便局の窓口で転居届を出すことで1年間無料で行ってくれるので、必ず活用しておきましょう。転居届を出してから登録されるまで3~7営業日となっており、その日付以降から転送が開始されます。そのため、旧住所に行かなくなる1週間前には手続きを終わらせておきましょう。
手続きには旧住所が載っていて本人確認ができる免許証や保険証を持っていきます。実は転送サービスは再度郵便局の窓口で転居届を出す事で延長ができます。延長する回数は設けられていないため、更新さえすれば何年でも延長することができます。また、一度転送期間が終了しても再度手続きを行えば再開することもできます。
転送サービスはネットで延長ができる
転送サービスは郵便局の窓口での手続きが一般的ですが、インターネットでも申込みが可能です。郵便局は人によっては馴染みがない場合がありなかなか行く機会がない事があります。そんな時は日本郵便のホームページから「e転居」というサービスを利用し、転送サービスの届出ができます。
e転居ではインターネットが使えるパソコン、スマートフォン、携帯電話で利用可能で、住所等の必要事項の入力と転居届受付確認センターへの電話のみで完了できとても簡単です。
転送サービスを利用する際の注意点
転送サービスを利用すると転送されてきましたと分かりやすいように郵便物にラベルが貼られて送られてきます。気をつけなければならないのが、差出人には転送先が分からないという事です。転送されてきたから相手ももう新住所を知っているだろうとはならないので、差出人に新住所を伝えてあげましょう。でないとまた旧住所に郵便物を発送させてしまうことになります。
転送サービスを延長する際に気を付けることは、ラベルに書いてある転送期限です。1年間の転送期限というのは届出日からの期間のため、転送開始希望日とのズレが生じる場合があります。例えば4月1日が届出日だとすると、転送開始日は3~7営業日後となっているので4月7日頃となっています。
ラベルには4月7日までと書いているので、4月7日に手続きをすると3~7日間は転送されないためその間の郵便物は届きません。延長する時はこの期間に注意して手続きを行いましょう。
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まとめ
郵便物の転送サービスとその延長について書いてきましたが、引越し後何年も転送に頼るよりもさっさと住所変更の手続きをしてしまったほうが安全です。それぞれの登録情報を新住所に変更したり、転送されてきた場合速やかに差出人に住所が変わったことを伝えるのが個人情報を守る観点でみると確実となります。ただ短い期間で住所が変わったり数年だけの出張や、自分の荷物だけを一時的に移したい等それぞれの状況があるかと思いますので、それぞれに合った利用方法で上手く活用できればいいですね。
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