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住民異動届の書き方は?手続きの種類とタイミング

引っ越しをすると沢山の手続きがありますが、その中でも特に重要な手続きが住民異動届です。住居の証明や国民健康保険、国民年金などに密接に関係してくるため、短期滞在の外国人以外は全ての人が手続きの対象です。引っ越しが趣味!という人は慣れているかもしれませんが、する事の少ない手続きなので戸惑うことも多いでしょう。今回はそんなあなたのために、そもそも住民異動届とは何なのか?手続きをするタイミングはいつなのか?住民異動届にどう記入すれば良いのかをご紹介します

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目次

住民異動届とは?

現在住んでいる場所から引っ越しなどで住所が変更になった場合、住民異動届けを市役所等に出して住所変更を行います住民基本台帳法によると引っ越しや転入した日から14日以内に手続きをしなければならないと定められています。もし届出をしなかった場合、5万円以下の過料を請求される場合があるので早めに行っておきましょう。

住民異動届には転居届・転出届・転入届の3種類あり、それぞれ移動した区画により変わります。以下でまとめていますが、出てくる用語で最小行政区とは市の中に区がある場合は区が最小、ない場合は市が最小となります。

転居届

同一の最小行政区内で引っ越しをした場合に行う手続きです。例えば渋谷区の代々木から同じく渋谷区の恵比寿に引っ越し等が該当します。市民課のある市役所、区役所、出張所でも手続き可能な場合が多いです。

転出届

市外、区外、国外へ引っ越す場合に行う手続きです。転入届に必要な「転出証明書」を発行してもらえます。実際に住み始める2週間前程から手続きが可能ですが、新しい住所が決まっていないと手続きができないので決まってからの手続きとなります。転出届は郵送でも手続きできますが、事前に市役所で郵送用の書類を貰っておくか、市役所のホームページからダウンロードして印刷する必要があります。

転入届

他の市外、区外、国外から引っ越してきた場合に行う手続きです。新しい住所に住み始めた日から14日以内に転出証明書を市役所に持っていき手続きをします。

 

住民異動届の書き方

書式が各自治体によって違うので、項目ごとの解説をしていきます。名前や日付等、そのまま書けばいい部分もありますが、わかりにくい部分の解説を書いておきます。

住所と世帯主

新しい住所にはこれから住む住所を、世帯主には一人暮らしをするあなたの名前を書きます。今まで住所には今までの住所を、世帯主は家族に聞いておきましょう。どちらもフルネームで記入書ます。

続柄

よく間違えられるのが本人が手続きをしているから「本人」と書く人がいますが、正しくは世帯主から見た続柄となります。本人が世帯主ならここは「世帯主」と記入することになります。世帯とは同じ住所で生計を共にしており集団の事を言うので、一人暮らしを始める人は「世帯主」となります。

通知・個番・住基カード

通知カードはマイナンバーの通知カード、個番は個人番号カード(マイナンバーカード)、住基カードは住民基本台帳カードです。持っているかいないかにマルをします。

 

届出に必要なもの

本人確認書類として運転免許証健康保険証印鑑、国民年金に加入していれば年金手帳、転入届を手続きする場合は転出証明書も必要となります。代理人に手続きしてもらう事もできますが、委任状に本人が署名と押印したものが必要になるので自分で手続きするよりも手間にはなります。委任状は市役所のホームページでダウンロードするか、市役所から貰ってきます。また、代理人の本人確認書類も必要です。

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まとめ

引っ越しの際は必ずしなければならない手続きなので、不備が無いように必要なものや書く内容を確認して何度も市役所に足を運ばなくても良いように準備しておきたいですね。住民異動届の内容で分からない事があれば市役所には職員がいるので聞けば教えてくれます最後になりますが転出届だけは郵送になると手間が増えますし、万が一不備があった場合さらに時間がかかります。そのため引っ越しをする前に提出する事をおすすめします。

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