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アルバイトの源泉徴収の疑問を解消!いくらから支払う必要がある?

アルバイトをしていて、「今月はたくさん働いた!」と高い給料を期待していても、いざ給料を受け取ってみたら、思ったより少なかったなんて経験はありませんか?それは源泉徴収のため税金で給料が引かれていることが原因です。しかし、もしかしたらその税金は払わなくてはいいものかも知れません。今回は、そんなアルバイトをしているときの税金に関わる、

 

  • 源泉徴収とは何か
  • 税金はいくら払うべきなのか
  • 年末調整と確定申告とは

この3つの疑問を解説していきます。

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目次

源泉徴収とは

そもそも源泉徴収とは何かということから説明したいと思います。

 

源泉徴収とは、雇い主がアルバイトをしている人に対して給料を支払う時に、その収入額に応じて所得税を引き、国に納めることです。所得税とは、働いた一年の収入に対して払う税金のこと。所得税はアルバイトの場合でも、収入に応じて支払わなくてはいけないこともあるのです。

 

これを年末にまとめて支払いをすると、税務署の負担が大きくなるため、毎月の収入から源泉徴収として前払いをしているのです。従業員ひとりひとりが所得税を支払うのではなく、会社が従業員に代わって毎月支払うことで負担を減らしています。

 

この源泉徴収は、一年の最終的な収入を概算して所得税として前払いをしています。そのため、引かれた税額は正確な数字ではない場合があり、後で清算する必要があるのです。

 

所得税は収入がいくらから払わなくてはいけないのか

例えアルバイトであっても、源泉徴収で所得税を支払っている可能性があることがわかりました。それでは所得に対し、一体いくら税金を納める必要があるのでしょうか。

所得税は、稼いだ収入の額によって変わります。実は、働いて稼いだ給料によっては所得税を払わなくてもよいのです!

 

アルバイトをしていて、年間の所得が103万円を超えることがなければ所得税を支払う義務はありません。つまり月の平均収入が88,000円未満の場合は、所得税は支払わなくてもよいのです。

 

働いた月の給料が88,000円を超える場合に、超えた金額の10%が源泉徴収として天引きされます。しかし、アルバイトをしていると働いた日数により、収入が多い月もあれば、反対に少ない月もあるでしょう。そのため、月によって88,000円を超えていても、最終的にその年の収入が103万円を超えなかった、なんてことも。

 

このように一年の業務が終了したときに103万円未満の収入だった場合、確定申告の際に払い過ぎた税金として自分に戻ってくることがあるのです。また、103万円を超えてしまった場合でも、国民年金や国民健康保険、生命保険など控除の対象となるものを引いた所得税額が少ない場合、払い過ぎた税金が返ってくることもあります。

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年末調整と確定申告とは

源泉徴収と同様によく耳にするのが年末調整と確定申告です。それぞれ一体どういうものなのか、そして何をしなくてはいけないのかを解説していきます。

 

年末調整とは

年末調整とは、1月から12月の一年分の給与に対して源泉徴収が正しくなされているのかを調べ、正しくなかった場合調整する仕組みです。

 

先にも述べました通り、源泉徴収は前払いという形で所得税を概算して支払います。そのため、1年の収入に対して徴収された税金が足りなかったり、多かったりするのです。この税金の支払いのズレを雇用主が年末に調整するので、年末調整と言われます。

 

この年末調整は、年末に会社に所属している人が対象となるため、途中で仕事を辞めたり単発のバイトである場合年末調整は受けることが出来ず、自分で所得税の過不足を申告する必要があります。

 

確定申告とは

確定申告とは、個人が税務署に税金に関して申告をすることです。所得が103万円を超えない場合は申告する必要はありませんが、103万円を超える場合は義務となります。

 

複数のバイト先を掛け持ちしている際は、給与の合計が103万円を超えることもあるかと思います。複数の企業で働くこの場合も自身で確定申告をする必要があります。

 

確定申告をするには、アルバイト先から送られてくる、給与所得の源泉徴収票が必要です。確定申告期である2月16日から3月15日の間に、税務署にこの給与所得の源泉徴収票を持っていき確定申告の手続きをすることになります。

 

アルバイトを掛け持ちしている場合

アルバイトを何か所かで掛け持ちしている場合もあるかと思います。2か所以上でアルバイトをしている際、年末調整を行うことができるのはそのうちの1社のみとなります。

 

年末調整をするにあたって、アルバイト先から扶養控除等申告書を提出するよう指示されます。勤務先はこの申告書に記入された情報を基にして、年末調整を行います。

 

扶養控除等申告書は、主な収入元となるアルバイト先の一か所のみでの提出になるので、掛け持ちしているアルバイト先の給与に関わる源泉徴収は自分で確定申告をする必要があるのです。

 

また、掛け持ち先となる勤務先では高い税率で計算されていることが多いので、払い過ぎていると感じる人は、しっかりと計算をし、税務署に確定申告をしましょう。

 

源泉徴収をはじめ、税金のことを理解しておくことは損をしないためにも重要となります。税金に関する知識を深めて、これからの生活に役立てましょう!

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